お題は
<タスポカード>15歳次男に貸した母親を書類送検
福岡・南署は2日、子供にたばこ自動販売機用成人識別ICカード「taspo(タスポ)」を貸したとして、福岡市南区の清掃員の女性(41)を未成年者喫煙禁止法違反容疑で福岡区検に書類送検した。県警によると、タスポ貸与による同容疑での検挙は全国初(yahoo )
えー、タスポカードの貸与って犯罪なの?
ということで、未成年者喫煙禁止法ってどんな法律なのか調べてみました。
未成年者喫煙防止法(全文)
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
明治33年公布の法律。読みにくいですね。
結論から言うと、3条の”親権者”が未成年者の喫煙を制止しなかったケースに該当するものと思われます。
つまり、自分の子供で無ければ無問題ということですね。
タスポを人に貸すときは自分の子供で無いことを確認してからネ。
というのが、focuslightsの結論です(笑)。
ちなみに、タスポは、”譲渡貸与を禁止”ということになっています。