2ch:元タレントの広末涼子さん飛び降り自殺で死去 

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/idol/1202763497/l50

1 :ファンクラブ会員番号774 :2008/02/12(火) 05:58:17 ID:N0wLNr4L

もちろん事実ではありません。

ひどすぎますね。

しょせん2chといえばそれまでですが、いまだ存命のスレです。

インターネットは嘘ばかりです


こうやって、ブログに書くことによって、チェーンメールみたいになってしまうかもしれませんが。

また法律ネタです。
改正道路交通法のシートベルト着用義務について調べてみました。



2008年6月1日、改正道交法が施行され、後部座席のシートベルト着用が義務となりました。

後部座席のシートベルトについては、高速道路での違反者に行政処分の1点を科す。観光バスやタクシーで乗客が未装着の場合、運転者が処分対象だ。一般道での違反者に処分はない。

バスガイドさんもシートベルトをしなければならないということで、業界は大変だそうです。
で、いろいろ、ニュースを読んでいると、
”両陛下と皇太子ご一家”は着用義務は無いが、宮家の皇族方には着用義務が生じる”
という、記事がありました。
いったいどういう基準なんだろう、ということで調べてみました。

まず、改正道路交通法ですが、

第七十一条の三
3  自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

面倒な言い方ですが、結論から言うと、ドライバーはすべての乗員に座席ベルトを締めさせる義務があるということです。
が、”ただし書き”、すなわち例外規定があります。

前項但し書きに相当するのが、道路交通法施行令第二十六条の三の二 2項。
条文は最後に引用するとして、勝手に要約してみました。
例外としてシートベルトの着用を免除されるのは、ぶっちゃけ、以下に該当する人になります。

○病人、障害者、妊婦など、健康上着用できない人
○人並みはずれた体格(著しいノッポ、デブ)で着用できない人
○緊急自動車で業務中の人(消防士など)
○警官ほか、治安維持関係公務員(職務中)
○郵便配達人(配達担当エリア限定)
○前後を警察用自動車に護衛又は誘導されている車に乗車している人(SP付きの要人など)
○選挙中の選挙カー(公職選挙法の適用を受ける選挙)

”両陛下と皇太子ご一家”は着用義務は無いのは、前後をSPが固めるから。
”宮家の皇族方には着用義務が生じる”のは、護衛が後方に付くだけなので、適用にならない
んだそうです。

現在(2008/6)フジ系列でCHANGEというドラマが放映されています。
木村拓也扮する新人議員が総理になるという話ですが、総裁選の話の時に、
”政党総裁選は公職選挙法の適用を受けないからテレビCMを流してもいいんだ”
みたいな話がありました。
最後の規定(選挙カー)を見てみると、選挙カーでも自民党総裁選の場合は着用義務が生じるってことですね。

で、最初のバスガイドの話に戻ります。
道交法で規定しているのは、

乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)

のシートベルト着用義務です。
この文が何を言っているかというと、座席ベルトを備える義務の無い場合なら、座席ベルトを締めなくて良いってことです。
つまり、
<u>バスの天井からつり革を下げて(つまり座っていない)、それに掴まってガイドすれば無問題?</u>なんじゃないでしょうか。

ま、警察が観光バスのガイド(バス運転手)を逮捕するようなことは無いと、focuslightsは思います。


道路交通法施行令 第二十六条の三の二 2項(シートベルト着用義務免除規定)
法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
二  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
三  緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
四  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
五  郵便物の集配業務その他前項第六号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
六  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき。
七  公職選挙法 の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席の横の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。