東京電力福島第1原発での作業などで被ばくし、がんの一種の多発性骨髄腫になったとして、大阪市の元プラント建設会社社員、長尾光明さん=07年に82歳で死亡=が東電に約4400万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は23日付で、長尾さん側の上告を棄却する決定を出した。原告敗訴の1、2審判決が確定した。

 厚生労働省は被ばくと骨髄腫の因果関係を認め04年に労災認定したが、1、2審判決は「因果関係は認められない」として原告の請求を棄却していた。【銭場裕司】

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