【今さら聞けない】
なんで「青」切符? 赤切符との違いは?
4月1日から自転車にも導入
2026年4月1日、自転車のルールが大きく変わる「改正道路交通法」がいよいよ施行されます。
【4月1日新ルール】自転車追い抜くときは「少なくとも1メートル空ける」改正道路交通法
■【今さら聞けない】「青切符」と「赤切符」は何が違う? 今回の法改正で、自転車にも「青切符」が導入されます。
「青切符」の正式名称は「交通反則告知書」。違反した際に警察官から渡される書類が青色をしていることから
一般的にそう呼ばれています。 これに対して「赤切符」と呼ばれるものもあります。
正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」という捜査書類で、赤色をしています。
この2つの決定的な違いは「前科がつくかどうか」です。
■青切符は「前科がつかない」これがポイント ▶青切符(青色):比較的軽い違反(反則行為)に対して交付されます。
期限内に銀行や郵便局で「反則金」を支払えば、刑事裁判にはならず、いわゆる「前科」がつくこともありません。
▶赤切符(赤色):極めて重大で悪質な違反をした場合などに用いられます。
こちらは刑事手続に進むため
警察や検察の取調べを経て裁判となり、有罪になれば「罰金」を払い、履歴に「前科」がついてしまいます。
■なぜ今になって自転車に「青切符」が導入されるの? これまで、自転車には青切符の仕組みがありませんでした。
そのため、違反をして検挙されると、いきなり「赤切符(刑事手続)」による処理が行われていました。
しかし、赤切符の手続は警察にとっても違反者にとっても時間と手間がかかりすぎるため
よほど悪質なケース以外は事実上の「注意(指導警告)」で終わるか、検察に送られても不起訴となり、責任追及が不十分だという問題がありました。
■増えつづける事故…求められるのは「実効性のある」対策 一方で、自転車事故は一向に減らず全
交通事故に占める割合は増加傾向にあります。しかも、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち
約4分の3には自転車側にも法令違反があるという厳しい現実があります。
事故防止につながる『実効性のある責任追及』として、自転車にも青切符が導入されることになったのだそうです。
