2024年から2025年にかけての年末年始は
カレンダーの並びから「奇跡の9連休」と呼ばれる大型連休となっています。
今回は12月28日が土曜日となり、1月5日の日曜日までが連休となります。
会社勤めの人にとっては、通常の週末と「年末年始特別休暇」が連続している形です。
のんびり帰省したり、遠方に旅行で出かける人も多いのではないでしょうか。
ところが、法律で定められた「祝日」は、実は1月1日のみとなっています。
では、残りの年末や三が日の「休日」はなぜお休みになるのでしょうか。
●祝日法はなぜできた?
まず、「祝日」ですが
「国民の祝日に関する法律」(祝日法)により、年間16日が休日と定められています。
その1条には、こう書かれています。
「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会
より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い
感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける」
「元日」である1月1日は「年のはじめを祝う」ための祝日とされています。
この祝日法は戦後間もない1948年に制定されました。日本国憲法が施行された翌年のことでした。
明治時代にも「祝祭日」は設けられていましたが
政府広報オンラインよると、当時の国会では「新憲法の趣旨にそうべき」という観点から
約7カ月も検討がおこなわれ、9日の祝日が制定されたそうです。
なぜ「国民の祝日」なのかといえば
それ以前は皇室の祭典が行われる日を「祭日」、国民の恒例の祝い日を「祝日」としており
日本国憲法下では「祝日の一本建てとし
しかも、それはほかならぬ国民の祝い日であるところから
『国民の』という三字をかむらせまして、国民の祝日といたした次第であります」とのことです
(政府広報オンラインより)。
その後、少しずつ祝日が増えて、現在のような16日になっています。
さらに、この祝日法で祝日とされた日については、さまざまな法令で休日にするよう定められています。

