2024年から2025年にかけての年末年始は

 

 

カレンダーの並びから「奇跡の9連休」と呼ばれる大型連休となっています。

 

 今回は12月28日が土曜日となり、1月5日の日曜日までが連休となります。

 

会社勤めの人にとっては、通常の週末と「年末年始特別休暇」が連続している形です。 

 

のんびり帰省したり、遠方に旅行で出かける人も多いのではないでしょうか。 

 

ところが、法律で定められた「祝日」は、実は1月1日のみとなっています。

 

では、残りの年末や三が日の「休日」はなぜお休みになるのでしょうか。

●祝日法はなぜできた?

まず、「祝日」ですが

「国民の祝日に関する法律」(祝日法)により、年間16日が休日と定められています。 

 

その1条には、こう書かれています。 

 

 

「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会

 

より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い

感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける」

 「元日」である1月1日は「年のはじめを祝う」ための祝日とされています。

 

 

この祝日法は戦後間もない1948年に制定されました。日本国憲法が施行された翌年のことでした。 

 

 

明治時代にも「祝祭日」は設けられていましたが

政府広報オンラインよると、当時の国会では「新憲法の趣旨にそうべき」という観点から

 

約7カ月も検討がおこなわれ、9日の祝日が制定されたそうです。

 

 なぜ「国民の祝日」なのかといえば

それ以前は皇室の祭典が行われる日を「祭日」、国民の恒例の祝い日を「祝日」としており

日本国憲法下では「祝日の一本建てとし

 

しかも、それはほかならぬ国民の祝い日であるところから

『国民の』という三字をかむらせまして、国民の祝日といたした次第であります」とのことです

(政府広報オンラインより)。

 

 その後、少しずつ祝日が増えて、現在のような16日になっています。 

さらに、この祝日法で祝日とされた日については、さまざまな法令で休日にするよう定められています。