<教えて坂入誠先生 その14>
弁護士の坂入誠先生に法律問題をわかりやすく教えていただくコーナー☆
今回は『婚姻費用』について教えていただきました!
言葉だけ聞くと、これから結婚をする方の費用に思えますが、《婚姻費用》とは別居中の夫婦間における、夫婦や未成熟子の生活費など婚姻生活の維持に必要な全ての費用を指します。
衣食住の費用、出産費、医療費、養育費、教育費など、夫婦として生活してゆく為に必要なものが含まれると考えられています。
これらを夫婦が分担する際、調停ではお互いの意向を基に進め、その中で双方の資産・収入・支出・子どもの有無・子どもの年齢などを考量して決められます。
調停で決まった分担額の取り決めを拒んだ場合は、家庭裁判所から履行勧告が行われ、それにも従わない時には義務者の財産を差し押さえる箏もあります。
≪婚姻費用≫について詳しく知りたい方、お困りの方は、坂入法律事務所までお気軽にご相談ください♡
【坂入法律事務所】
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