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<教えて坂入誠先生 その13>
弁護士の坂入誠先生に法律問題をわかりやすく教えていただくコーナー☆
今回は『遺言書』について教えていただきました!
遺言とは、亡くなる前に自らの死後の為に遺した言葉や文章です。民法ではそれによって財産等を遺される人に影響を与える最終の意思表示となる為、遺言の作り方にきちんとした取り決めを設けています。
法律上で効力があると定められている遺言の作り方は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあって、相談件数が多いのは自筆証書と公正証書だそうです。
自筆証書遺言の場合、保管場所は遺言者のみが把握していて見つけられないケースがあったり、最近あった赤の斜線の引かれた遺言書によるイレギュラーで最高裁の判決まで至るなど、決着までに何年も要するケースも考えられます!
作成費用や手間が少なかったり、遺言を秘密にしておけるメリットはありますが、反対に改ざんや紛失、形式に不備があって法的に無効とされるなど様々なケースも起こりえますので、そうならない為にも公正証書による遺言を一考されてみてはいかがでしょうか?
≪遺言書≫について詳しく知りたい方、お困りの方は、坂入法律事務所までお気軽にご相談ください♡
【坂入法律事務所】
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