<教えて坂入誠先生 その11>
弁護士の坂入誠先生に法律問題をわかりやすく教えていただくコーナー

今回は『自転車事故の監督責任』について教えていただきました

加害者が成人の場合は加害者自身に賠償責任が発生しますが、責任能力のない未成年の場合は、その親御さんに対して監督責任が問われ賠償を求められてしまいます

責任能力について法的には、自らの行為を、それに伴う責任を理解する能力とされ、行為の内容、具体的な状況、未成年者の個別な能力などを総合して判断されるものなので、一概に何歳であれば認められるというものではありませんが、民事では12歳程度(小学生以下)が、刑事では14歳未満が責任無能力者と判断する一定の境目になっています

では、責任能力のない未成年者の監督責任を問答無用で親御さんが負うのかと言えば『例外規定』もあり、例えば、親御さんが未成年者に対する監督義務を怠っていなかった場合は損害賠償の責任を問わないという考え方もあります。ただし、義務を怠らなかったと証明する事は非常に困難であり、これまでほぼ例外なく『例外規定』はあれど親御さんの監督責任を認められていました。
しかし、今年に入って最高裁で初となる《責任を負わなくて良い》という判決が下され、これが今後、同様の裁判において大きな影響を与える事が予想されています

≪自転車事故の監督責任≫について詳しく知りたい方、お困りの方は、坂入法律事務所までお気軽にご相談ください

【坂入法律事務所】
香川県坂出市京町3-3-8 坂出商工会館2階
☎0877-45-2900



