皆さんこんにちは♪
エフエム・プラスの柳澤です![]()
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今日は今年の民法改正で大きく変わったところの
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ
変わったことによって何がどう変化したのか?
という点についてお話したいと思います☆
そもそも「瑕疵(かし)」なんて言葉
日常会話で出てこないですが、これはどういう意味かと言うと…
瑕疵とは「きず」を意味する言葉であり、
主に不具合・欠陥・欠点・失敗などを指す意味で用いられる表現になります。
瑕疵担保責任とは、もし購入した不動産に知らない傷が
あった場合、どう責任を取るか?という法律です^^
さて、具体的に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に
変わったことによって何がどう変わったのかを見ていきましょう☆
①補償請求や代金減額請求も可能に
瑕疵担保責任の場合、瑕疵によって目的を達成できない場合、
契約の解除を認められていましたが、契約不適合責任になった
ことによって契約の目的を達成できたとしても
目的物が契約内容に合ってないなら解除が可能になりました。
②契約不適合責任は契約後に発生した欠陥や不具合も対象に
瑕疵担保責任は契約後の不具合責任追及できませんでしたが
契約不適合責任は契約後でも対象です☆
③買主は善意無過失でなくてもいい
瑕疵担保責任の時は、買主は善意無過失であることが前提でしたが
契約不適合責任の場合、買主が不具合を知って購入した場合であったとしても
責任を追及できます。
④損害賠償できる要件
瑕疵担保責任では売主に故意過失ない場合でも損害賠償請求ができました。
契約不適合責任は損害賠償を請求するには売主の故意過失がないといけません。
⑤「信頼利益」から「履行利益」まで損害賠償請求の拡大
瑕疵担保責任では「信頼利益」の損害までしか認められませんでした。
信頼利益の損害とは「契約が有効であると信じたことによる損害」です。
たとえば現地を見るためにかかった交通費や登記費用などが信頼利益に入ります。
一方契約不適合責任では「履行利益」の損害まで賠償請求できます。
履行利益とは、その契約が履行されれば発生したであろう利益の事です。
⑥期間
契約不適合責任と瑕疵担保責任は「期間」も異なります。
瑕疵担保責任の場合「瑕疵(欠陥)を知ってから1年以内に権利を実現」しなければなりませんでした。
契約不適合責任の場合、契約不適合に気づいてから1年以内に「通知」さえすれば
権利が保全され、実際の権利実現は5年以内で良いことになっています。
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さらっと読むだけでも、買主の保護が凄く手厚くなったのが分かりますよね![]()
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このように民法が変わったという事は、今までおそらく買主側が
泣き寝入りをした売買が多く行われてきたのかな…?と想像が出来ます![]()
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売主側にとってはミスが許されなくなってしまった
ような印象を受けますが、やっぱり買ってから欠陥
が
いろいろ見つかればいい買い物したな
と
思えなくなってしまいますし![]()
気を引き締めて
取引を行ういい機会になったんじゃないかな?と思います![]()
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もし不動産を売却、購入検討されている方は
良かったら調べてみてくださいね![]()
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それではまた来週♪
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