民法(債権法)の改正について 3 | エフエム・プラス 不動産ブログ♪

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皆さんこんにちはウインク
エフエムプラスの柳澤です照れハート

今回は前々回の続きの民法改正についてです!!


この前は賃貸借契約においての保証人のルールが変わったよー
というものでしたが、今回は原状回復義務敷金の明文化について
ご説明いたします照れ

改正前の民法は、原状回復について
ハッキリとした規定は存在しませんでした

改正後は、借主に原状回復義務がある事が明記されると共に
通常の使用、収益によって生じた賃貸借の目的物の損耗や
経年変化については、借主が原状回復義務は負わないことも明記されました。

じゃあ実際は何がどうかわるの??というと
今の実務の現状を改めて明確にしたものなので特に
認識を改めたり等はありませんグッキラキラ

法律で明確にすれば、退去時のトラブルは少なくなるのかな、と思いますキョロキョロ

続いて、敷金についてです!

敷金については今まで定義や敷金返還請求権の発生時期などに関する
規定はありません
でした。

改正後は、以前の判例が明文化されましたニコニコ

いままでのルールが明文化されただけの為、こちらも今まで通りです。

また、入居中の修繕ルールも明確化され、
以前は入居中の物件に不具合が発生し、オーナーが
適切な対応をしてくれない場合、借主は勝手に修繕をする事は
出来ませんでした
びっくりアセアセ
その為、借主が我慢を強いられたり、貸主の承諾がないまま
修繕をし後にトラブルになる事もありましたショボーンアセアセ

そこで、民法改正に伴い、いくつかの条件に合致する場合は
貸主から責任を問われることなく修繕を行えることになりました。

・借主から貸主に対して通知をしても貸主が修繕をしない場合
・窮迫の事情がある場合


改正民法にはじゃあ具体的に修繕が必要な場合って?
窮迫な事情ってどういう状況キョロキョロ!?

という詳細は記載されていない為、もし新しい物件を借りたい!
と思った際は不動産屋さんに確認しておくと安心ですねニコOK

改正された民法の不動産に関する変更点は以上となります。


過去の判例等で色々と大筋のルールはありましたが
改めて例文化される事で、トラブルの防止や
分かりにくいところもクリアになって
すごく分かりやすくなりましたねウインク


次回は宅建業において最近追加された水防法について
お話したいと思います雨台風波

それではまた来週ニコニコルンルン

 

 

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