エフエム・プラス株式会社の平澤です。
私の投稿では、不動産業界や不動産を取り扱うことがある中で使われる「不動産用語」を、これから皆さまに少しずつご紹介させていただきます。
何かの機会にお役立ていただければ幸いです。
今回は
「遺産分割」
という用語をご紹介させていただきます。
相続の際には必ずと言って良いほど出てくる用語ですので、ぜひご参考にしてください。
「遺産分割」とは
相続財産を相続人が分けることをいいます。
遺言により各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いて、相続人全員で協議して、
誰が、
どの財産を、
どの方法で、
どれだけ取得するか
を決めなければなりません。
遺産分割の協議は、民法で
「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」
とされています。
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その遺産分割協議は無効となります。
また、協議は相続人間での任意の話合いであり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば、遺言や法定相続分に関係なく財産をどのように分けることも自由です。
なお、協議ができないときや不調のときには、家庭裁判所で決めてもらうことになります。
具体的な分割の方法としては、
・遺産そのものを現物で分ける現物分割
・相続分以上の財産を取得するときにその代償として他の相続人に金銭を支払う代償分割
・遺産を売却して金銭に変換したうえでその金額を分ける換価分割
があります。
それではまた!
エフエム・プラス株式会社
代表取締役 平澤一也