こんばんは!!
エフエム・プラスの山本です!!
今回は以前の投稿に続きましてまた保証制度を記事にしたいと思います。
不動産の売買契約にはお客様を守る制度がございます。
営業保証金制度です。
Aを売主(宅建業者) Bをお客様としまして
一つ事例ををあげたいと思います。
BがAから建物を5,000万円で売買契約を締結します。
契約締結時に500万円の手付金を支払いました。ところが引き渡し期日前に焼失してしまい
引渡が困難になりました。
この場合BはAに手付金500万円の返還を求める事ができる。
ただし何らかの理由によりAが支払なかった場合
Bは供託所に行き営業保証金から弁済を受けることができる。
こちらが営業保証金という制度になります。
事例の様なケースは起こらないと思いますがこれを機にこういう制度があると認知
していただければ幸いです。