◇諸費用と税金のはなし Part2◇
皆様こんにちは。
前回は、不動産を売却するときにかかる諸費用と税金のはなしの中から「仲介手数料」についてご紹介しました。
本日は、譲渡税についてご紹介します。
譲渡税とは?
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
不動産を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入にかかった取得費と売却するときにかかった譲渡費用を差し引いた譲渡所得に所得税や住民税が課税されます。
譲渡所得がマイナスの場合には、課税されることはありません!!
譲渡所得にかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。
また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除などの軽減税率の適用があります。
購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合は、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。
※エフエム・プラスでは、仲介手数料無料などのキャンペーンを随時行っております。
お住まいの住み替えや売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。
By しらいし
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