今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H24-10A
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組および高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
→解答 ×
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解答のポイント
高齢者医療確保法の責務をおさえなおす
■国の責務
国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各藩の措置を高ずるとともに、法第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
■地方公共団体の責務
高齢者の医療の確保に関する法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組および高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
■保険者の責務
加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
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以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。
