今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
------------------------------
H20-3C
休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。
→解答 ×
------------------------------
解答のポイント
社会保険との併給調整についておさえる
■調整の方法
同一の事由により併給される場合には、社会保険の年金給付が全額支給され、労災保険の年金給付は一定の率(調整率)が乗じられ減額支給される。休業(補償)給付についても、傷病(補償)年金と同じ調整率が乗じられ減額支給される。
<調整率>
・障害(補償)年金と
→障厚83%、障基88%、障厚+障基73%
・傷病(補償)年金又は休業補償給付と
→障厚88%、障基88%、障厚+障基73%
・遺族(補償)年金と
→遺厚84%、遺基or寡婦88%、遺厚+遺基80%
<同一の事由>
受給権者が異なっていても併給調整の対象となる。
<調整後、調整前の労災保険給付よりも少ない額となる場合>
調整前の労災保険の年金額から社会保険の年金額を控除した額が労災保険の年金支給額となる。休業(補償)給付の場合は、調整前の休業(補償)給付の額から併給される社会保険の年金額を365で除して得た額を減じた額となる。
■例外
①国年「20才前傷病による障害基礎年金」との調整
20歳前傷病による障害基礎年金を支給しない(労災は減額無しで支給)
②厚年「障害手当金」との調整
労災保険の障害(補償)給付と障害手当金が併給される場合には、
障害手当金は全額支給しない。
------------------------------
以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。