今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H25-6D

業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。

 

→解答 ×(業務の停止=抹消ではない)

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解答のポイント

社会保険労務士の登録、拒否、取消、抹消をおさえる

 

■登録

有資格者が連合会に備える社会保険労務士名簿に生年月日、住所等の登録を受ける

※登録申請は本人→事務所等所在地の社労士会経由→連合会

※連合会→(遅滞なく)→社会保険労務士証票を交付

 

■拒否

連合会は、資格を有せず、又は登録拒否事由に該当する認めた時は、連合会に設置する資格審査会の議決に基づき、登録を拒否しなければならない

※拒否する時は、あらかじめ申請者にその旨を通知し、弁明の機会を与えなければ

 ならない

※拒否に対し不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求が可能

※登録申請から3ヶ月以内に決定がない→連合会が拒否とみなし

 →厚生労働大臣に審査請求が可能

 

○事由

 ・懲戒処分により弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された

  もので現にその処分を受けているもの

 ・心身の故障により社労士業務を行うことができないもの

 ・保険料について登録の申請をした日の前日までに、滞納処分を受け、かつ、当該

  処分を受けた日から正当な理由なく3ヶ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた

  日以降に納期限の到来した保険料のすべてを引続き滞納しているもの

 ・社労士の信用又は品位を害する恐れがある者そのほか社労士の職責に照らし社労

  士としての適格性を欠く者

 

■取消

連合会は社労士の登録を受けたものが次の事由に該当する時は資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる(任意規定)

※不服がある時は厚生労働大臣に審査請求が可能

※取消した時は理由を付記した書面により通知ししなければならない

 

○事由

 ・登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って

  当該登録を受けたことが判明したとき

 ・心身の故障により社労士業務を行うことができないものに該当するに至ったとき

 ・2年以上継続して所在不明であるとき

 

■抹消(名簿から抹消し、資格を失ったことを公に公表する)

連合会は社労士が次の事由に該当した時は遅滞なく登録を抹消しなければならない

※死亡又は欠格事由該当のときは、遅滞なくその旨を連合会に届出なければならない

 

○事由

 ・登録抹消申請があったとき

 ・死亡したとき

 ・登録取消処分を受けたとき

 ・社労士資格を有しない(欠格事由のいずれかに該当した)こととなったとき

 

 ※欠格事由

  ・未成年者

  ・成年被後見人又は被保佐人

  ・破産者で復権を得ないもの

  ・次の事由に該当した日から3年未経過のもの

    ・懲戒処分により社労士の失格処分を受けた者

    ・社労士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処され、

     その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなったこと

    ・前記以外の法令の規定により禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わ

     り又は執行を受けることがなくなったこと

    ・社労士の登録取消の処分を受けたこと

    ・公務員で懲戒免職の処分をうけたこと

    ・懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消処分を

     受け、税理士又は行政書士の業務を禁止されたこと

 

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以上です。

こんがらがりやすいところだけれど、冷静におさえること。がんばれ

 

どうぞよろしくお願いします。