今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H21-5A
傷病補償年金は、業務上の傷病に関わる療養の開始後1年6ヶ月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
①当該傷病が治っていないこと
②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
→解答 ×(1年6ヶ月経過した日または同日後)
H29-4C
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される
→解答 ×(地方公務員で現業の非常勤に適用される)
H28-1E
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない
→解答 ○(労働委員会の委員は労働基準法第9条の労働者とは認められない)
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解答のポイント
問題を落ち着いて読む。
持っている知識を一つずつ手繰り寄せて解答を導くこと。
H21-5Aの読み間違い
→介護(補償)給付の「時効の起算日」と混ざっている
(起算日:介護を受けた月の翌月の初日)
H29-4Cの読み間違い
→非現業を非常勤で現業だと読み間違えている。
(知識の紐解きかた:公務員の種別(国家or地方)、常勤か非常勤か)
H28-1Eのはやとちり
→「都道府県」とつくなら、地方公務員だろうとはやとちり。
(労働者性があるかどうかという視点で判断すること)
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以上です。
反省文みたいになっちゃった
どうぞよろしくお願いします。
