今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H25-9C改

厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模そのほかの状況から判断して必要があると認める時は、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができる。

 

→解答 ○

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解答のポイント

労働安全衛生法第93条第2項・第3項の役割分担をみなおす

 

■法93条…産業安全専門官・労働衛生専門官に関する規定

・第2項<産業安全専門官

第37条1項の許可(特定機械等の製造許可)、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因調査そのほか特に専門的知識を必要とする事務で、安全に関わるものをつかさどるほか、事業者、労働者そのほかの関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。

 

・第3項<労働衛生専門官

第56条1項の許可(製造許可対象物質の製造の許可)第57条4第4項の規定による勧告

(新規化学物質の有害性の調査結果を届出た事業者に対する勧告)m第57条5第1項の規定による指示(有害性調査等の指示)、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務

並びに労働災害の原因調査そのほか特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に関わるものをつかさどるほか、事業者、労働者そのほかの関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を測るため必要な事項について指導及び援助を行う。

 

●産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限

上記2項3項の事務を行うため、必要と認める時は事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類そのほかの物件を検査し、もしくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料もしくは器具を収去することができる。

 

→必要があると認める時は、独立行政法人労働者健康安全機構

 当該調査を行わせることができる。

→必要があると認める時は、機構に立ち入り検査

 (上記に規定する調査に関わるものに限る)を行わせることができる。

 

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細かい規定なのであまり深入りしないこと。

(でも上記の役割が何者なのかがわかってよかった)

 

どうぞよろしくお願いします。