今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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 H25-8A

事業者は、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導をおこなわなければならない。

 

→解答 ○

 

H23-9C

都道府県労働局長は労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認める時は、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

→解答 ×

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解答のポイント

健康診断実施後の措置、面接指導等の基本事項をおさえる

 

■健康診断実施後の措置

・記録…健康診断個人表を作成して5年間保存

・意見聴取等

 ①医師等からの意見聴取

  事業者は「異常の所見」があると診断された場合、健康を保持するために

  必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聞かなければならない。

  1)健康診断実施日から3ヶ月以内に行う(自発的健診は書面提出日2ヶ月以内)

  2)医師又は歯科医師の意見を健康診断個人表に記載すること

 ②健診実施後の措置

  ①の意見を勘案し、必要があると認める時は、労働者の実情を考慮して

  措置を講じなければならない。

・健康診断結果の通知等

 ①通知と報告

  遅滞なく本人に通知(罰則50万以下)

  常時50人以上使用する事業者は定期的な健康診断を行った時は

  遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄署長に提出義務

 ②保健指導

  一般健診、自発的健診結果特に健康の保持に努める必要があると認める労働者

  に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努力義務

 

■面接指導等

・長時間労働に関する面接指導

 1.医師による面接指導等

 ①面接指導の実施

  休憩除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間

  が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から

  申し出があった時は、当該労働者に医師による面接指導を行わなければならない

  (産業医は申出を勧奨することができる)

  (1ヶ月あたり100時間超える残業があったら、その労働者氏名、

   超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない)

 

 ②面接指導結果の記録(5年間保存)

 ③医師からの意見聴取(遅滞なく医師の意見を聞かなければならない)

 ④事後措置

  医師の意見を勘案し必要と認める時は適切な措置を講じなければならない

 

 2.面接指導等の実施の努力義務(上記1以外の労働者に対する)

 以下に該当する労働者に対し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない

 1)長時間労働により疲労蓄積が認められ、

  又は健康上の不安を有している労働者(要申出)

 2)事業場で定める基準に該当する労働者(要申出)

 

・心理的な負担の程度を把握するための検査等

 1.心理的な負担お程度を把握するための検査

 常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回定期に所定の事項について

 医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって

 厚労大臣の定めるものを終了した看護師又は精神保健福祉士(以下医師等)による

 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を

 行わなければならない

 ※検査結果は労働者の同意なくして検査結果を事業者に提供してはならない

 ※50人未満事業場は実施努力義務

 

 2.心理的な負担の程度が高いものに対する面接指導等

 ①面接指導の実施

  検査結果通知を受けた労働者のうち、心理的な負担の程度が高い者であって、

  面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものが、

  医師による面接指導を受けることを希望する旨を申出たときは面接指導を

  行わなければならない

  ※その労働者に対し不利益取扱いをしてはならない

 

 ②面接指導結果の記録(5年間保存)

 ③医師からの意見聴取(遅滞なく聞かなければならない)

 ④事後措置

  医師の意見を勘案し、適切な措置を講じなければならない

 

 3.検査及び面接指導結果の報告

 常時50人異常の労働者を使用する事業者は1年以内ごとに1回定期に、検査結果等

 を所轄署長に提出しなければならない

 

 4.検査結果の集団ごとの分析等

 検査を行った医師等に事業場の部署に所属する労働者の集団、一定規模集団ごとに

 集計させ、結果について分析させるよう努めなければならない

 事業者は分析結果を勘案し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない

 

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まざるよね〜

でも、機械等よりはわかりやすいのでがんばろう

 

どうぞよろしくお願いします。