今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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H27-2C
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うにあたり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
→解答 ×
H25-1A
労働基準法法91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
→解答 ×
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解答のポイント
平均賃金の算定事由発生日を復習する
①解雇予告手当
→労働者に解雇の通告をした日
②休業手当
→休業日(休業が2日以上の場合はその最初の日)
③年次有給休暇中の賃金
→年次有給休暇を与えた日(休暇が2日以上の場合はその最初の日)
④災害補償
→死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日
⑤減給の制裁の制限額
→減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
■平均賃金算定方法
★原則★
算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額÷上記3ヶ月間の総日数(総暦日数)
☆最低保障☆
①日給、時間給、出来高給等で支払われている場合
3ヶ月間に支払われた賃金総額悪3ヶ月間の労働日数×60%
②賃金の一部が月給、週給等の定額制で支払われている場合
3ヶ月間に支払われた月給等の総額÷3ヶ月間の総暦日数
+3ヶ月間に支払われた日給等の総額÷3ヶ月間の総暦日数×60%
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覚えるしかない!繰り返すしかない〜〜〜
以上です。
どうぞよろしくお願いします。
