今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H24-2A

労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2ヶ月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を3回更新し、4回目に更新しないこととする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

 

→解答:○

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解答のポイント

有期労働契約基準の基本をおさえなおす

 

■条文

法14条2項

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生じることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に関わる通知に関する事項その他必要な事項について基準を定めることができる。

 

法14条3項

行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

■具体的に

雇止めの予告(30日前までに予告義務)

雇止めの理由明示(証明書発行)

→対象者:3回以上更新又は雇入れ日起算1年超継続勤務

 

契約期間についての配慮(契約期間をできる限り長くするよう努力義務)

→対象者:1回以上更新し、かつ、雇入れ日起算1年超継続勤務

 

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以上です。

なぜか何度やっても覚えられないところ。。。

間違えるのは仕方ないので繰り返しやって覚えること。

 

どうぞよろしくお願いします。