今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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今日の間違えた問題

使用者は、4ヶ月の労働契約を2回更新した労働者について、3回目の更新をしようとする場合においては、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」により、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないこととなる。

 

→解答:×

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解答のポイント

有期労働契約基準の基本事項をおさえる

 

■条文

法14条第2項

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生じることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に関わる通知に関する事項そのほか必要な事項についての基準を定めることができる。

 

法14条3項

行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

■基準の概要

①雇止めの予告(満了日の30日前予告義務)

②雇止め理由の明示

 →雇止め前:使用者は労働者が更新しないこととする理由について証明書を

       請求したときは遅滞なく交付しなければならない

 →雇止め後:有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が

       更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なく

       これを交付しなければならない

 

 ★①②は3回以上更新又は1年超えて継続勤務しているものに関わる

  有期労働契約が対象

 

③契約期間についての配慮(できるだけ長くするよう努めなければならない)

 ★③は1回以上更新かつ1年超えて継続勤務している者に関わる有期労働契約が対象

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いします。