今日間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
------------------------------
今日間違えた問題
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる被保険者が、その支給に関わる再就職後の支給対象付きに育児休業給付金の支給対象付きに育児休業給付金の支給に関わる休業をした場合であっても、所定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金が支給され得る。
→解答:○
------------------------------
解答のポイント
高年齢再就職給付金の支給されない月を確認する
①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者ではなかった月
②月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月
→つまり、一部休業であれば支給される。
※賃金の減額率を見るときは、実際に支給された賃金+休業給付金額で確認する。
※実際に高年齢再就職給付金として支給される金額を計算するときは、
支払われた賃金×100分の15から一定の割合で提言する率となる
------------------------------
以上です。
どうぞよろしくお願いします。
