今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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今日間違えた問題

求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、または教育訓練給付金の支給に関わる教育訓練等の求職活動関係役務利用対象訓練を受講するため、その子に関して保育等サービスを使用する場合(待機期間及び給付制限期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る)に支給される。

 

→解答:×(給付制限期間が経過した後に〜という要件はない)

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解答のポイント

求職活動支援費を復習する

 

1)広域求職活動費

受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域に渡る求職活動をする場合であって、支給要件をすべて満たす時に支給される

■支給要件

 ①待機期間又は給付制限期間※が経過した後に広域求職活動を開始した

  ※離職理由による給付制限期間を除く(改正)

 ②訪問事業所の事業主から広域求職活動に要する費用が支給されないこと、又は

  支給額が広域求職活動日の額に満たない

■支給額

 鉄道日、船賃、空港賃、車賃:移転費に準じて計算した額

 宿泊料;1泊8700円(一定地域は1泊7800円)

■申請期限

 広域求職活動を修了した日の翌日起算10日以内→管轄職安提出

 

2)短期訓練受講費(1ヶ月未満の短い訓練期間のもの)

次の支給要件のいずれにも該当する場合に支給される。

■支給要件

 ①公共職業安定所の職業指導により、再就職の促進を図るために必要な職業に

  関する教育訓練を受け、修了した(待機期間が経過した後に当該教育訓練を

  開始した場合に限る)

 ②当該教育訓練の受講のために支払った費用について教育訓練給付金の支給を

  受けていない

■支給額

 当該教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額に

 100分の20を乗じて得た額(上限10万円)※4000円未満でも支給

■申請期限

 教育訓練を修了した日の翌日起算1ヶ月以内→管轄職安提出

 

3)求職活動関係役務利用費

次の支給要件に該当する場合に支給される。

■支給要件

 ①求人者との面接等をし 又は

 ②求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するため

 その子に関して保育等サービスを利用すること

 (待機期間経過後に利用する場合に限る)

■支給額

 保育等サービスの利用のために負担した費用の額(上限1日あたり8000円)に

 100分の80を乗じて得た額

  ・面接等をした日:15日分

  ・求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日:60日分

■申請

 支給を受けようとする→管轄職安提出

 申請は

  →基本手当の受給資格者は失業の認定日に行う

  →高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は

   保育等サービスを利用した日の翌日起算4ヶ月以内

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いします。