今日間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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今日間違えた問題
所定給付日数が270日以上である受給資格者に関わる常用就職したく手当の額は、基本手当日額の18日分に相当する額である。
→解答:× 36日分
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解答のポイント
常用就職支度手当について復習する
■安定した職業(1年以上)についた場合に支給される
(比較:1年超える就職=再就職手当)
■対象者
①身体障害者
②就職が困難なものとして厚労省令で定めるもの
・45歳以上の受給資格者であって雇用対策法の再就職援助計画等の対象者
・季節的雇用の特例受給資格者であって、一定の事業主に通年雇用されるもの
・日雇労働被保険者での雇用が常態であって45歳以上等
↓これらのものが、以下の要件を満たした場合に支給される
■支給要件
1.受給資格者の場合は、安定職業就いた日の前日の基本手当残日数が3分の1未満
2.公共職業安定所または職業紹介時強者等の紹介で職業についた
3.離職前の事業主に再び雇用されたものでない
4.待機期間が経過した後職業についた
5.給付制限期間が経過した後職業についた
6.安定した職業についた日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがない
7.常用就職支度手当を支給することが職業の安定に資すると認められるものである
※受給資格者等とは
・受給資格者
・高年齢受給資格者
(高年齢求職者給付金支給を受けたものでその離職から1年未経過含む)
・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けたものでその離職から6ヶ月未経過含む)
・日雇受給資格者
■支給額(一時金)
①原則:基本手当日額×90×10分の4
②支給残日数45日以上90日未満:基本手当日額×支給残日数×10分の4
③支給残日数45日未満:基本手当日額×45×10分の4
※所定給付日数が270日以上の受給資格者及び受給資格者以外の者
→全て①原則により計算する
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以上です。
