今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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今日間違えた問題

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、雇用保険法第33条第1項の離職理由による給付制限の適用を受ける特例受給資格者が、同様第41条第1項の公共職業訓練等を受ける場合のと暮れにより受給資格者とみなして基本手当等を支給することとされた場合には、当該給付制限は解除されることとなる。

 

→解答:×(解除されない)

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解答のポイント

特例受給資格者の公共職業訓練等を受ける場合の特例をおさえる

 

特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業訓練等(30日以上(当分40日以上))2年以内のものに限る)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、基本手当の受給資格者に支給される求職者給付が支給される。

※傷病手当は支給されない

 

ただし、

受給資格者が公共職業訓練等を受講する場合は

離職理由による給付制限が解除されるが、

特例受給資格者の場合は解除されない

 

 

(おまけ)自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇とは何か

・刑法に規定する犯罪または行政罰の対処となる行為を行なったことによって解雇された場合(例:運転手が交通取締規則に違反する場合など)※刑の確定しない場合は含まない

・事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合 など

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いします。