今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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今日間違えた問題

日雇労働者は、公共職業安定所長による任意加入の認可を受けようとするときは、事業所に雇用されることとなった日から起算して5日以内に、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇い労働被保険者任意加入申請書を管轄公表職業安定所の長に提出しなければならない。

 

→解答:×(期限に決まりはない)

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解答のポイント

日雇労働被保険者の種類をおさえる

 

■日雇労働被保険者

日雇労働被保険者となるための区域要件のいずれかに該当することについて、該当するに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届をそのものの住所または居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

<区域制限のある理由>

公共職業安定所を日々利用できるか否かといった観点から、地理的に一定の制限を加えている。

※保険料を納付しても失業の認定を受けることができないという不合理な事態が生じないようにするため。

 

↑地理的要件に外れてしまっている人でも、被保険者になることができるよう、

日雇労働被保険者の任意加入を可能にしている。

 

■日雇労働被保険者任意加入

任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

★管轄公共職業安定所の長は日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき、または日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき任意加入の認可をしたときは、日雇労働被保険者手帳を交付しなければならない。

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。