今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

------------------------------

今日間違えた問題

60歳以上の定年に達したことにより離職した者で、受給期間が1年間であるものに対し、雇用保険法第20条第2項の定年退職者等の特例による受給期間の延長のみが行われた場合、そのものの延長後の受給期間は、最大で4年になる。

→解答:×(60歳以上の定年退職は、申し出により1年延長可)

 

基本手当に関わる算定基礎期間を算定する場合において、最後に被保険者となった日前に特例受給資格を取得したことがあるときには、当該特例受給資格にかかわる離職の日以前における被保険者であった期間は、算定基礎期間に参入しない。

→解答:×(一時金を受けていなければ参入する)

 

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに支給することとされており、当該1年間のうちに疾病、負傷等の理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間があっても、当該1年間にその期間が加算されることはない。

→解答:×(加算される)

------------------------------

解答のポイント

期間の定義を再度まとめなおす

 

------------------------------

以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。