今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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今日間違えた問題

就業手当は、受給資格者が事業を開始した場合であっても支給され得る。

 

→解答:○

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解答のポイント

就業手当の支給要件をおさえなおす

 

■就業手当とは <以下全ての要件を満たす必要あり>

1.2の就業日(就職美または事業開始日)の前日における基本手当の支給残日数が、

 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の受給資格者であること

2.職業に就き、または事業を開始した受給資格者であること

 (再就職手当の支給対象となる場合を除く)

3.受給資格にかかわる離職について離職理由による給付制限(長短問わず)を

 受けた場合において待機満了後1ヶ月間については職安または職業紹介事業者等の

 紹介により職業に就いたこと(事業を開始した場合はこれには含まない)

4.離職前の事業主に再び雇用された者でない

5.待機期間が経過した後に職業に就き、または事業を開始したこと

6.受給資格の決定に関わる給食宇野申し込みをした日前に雇入れをすることを

 約した事業主に雇用された者でないこと

 

★再就職手当・常用就職したく手当との関係

 就業手当を受給開いた後であっても、支給要件を満たせば再就職手当または

 常用就職支度手当の支給を受けることができる

 

★高年齢再就職給付金との関係

 安定した職業に就いた場合に支給される者であり、当該給付金が支給される

 場合には、当該再就職については就業手当の支給対象とはならない

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。