今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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間違えた問題

寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する日について、40日分を限度どして支給され、その支給額は日額500円である。 

 

→解答:× 寄宿手当ではなく、受講手当についての内容なのでばつ

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解答のポイント

寄宿手当と技能習得手当の特徴をおさえる

 

共通点

★支給されないケース

・待機期間中、基本手当の給付制限期間中、傷病手当の支給対象日は支給されない

・基本手当の支給対象日(短時間就労による収入に応じた減額により基本手当が

 支給されない日を含む)以外の日は支給されない

 

■寄宿手当とは

受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く。)を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実婚含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

 

・支給対象日:受講開始前、終了後には支給されない

・支給額:月額10,700円

・減額される場合(日割り)

 1.親族と別居して寄宿してない日

 2.訓練等を受ける期間に属さない日

 3.基本手当の支給対象日(短時間就労による収入に応じた減額により

  基本手当が支給されない日を含む)以外の日

 4.やむを得ない理由がないと認められるにも関わらず訓練等を受けなかった日

 

■技能習得手当とは

①受講手当

所長の指示した訓練等(2年超のものを除く)を受けた日について日額500円支給

・支給されない日

 1.訓練等を受講しない日

 2.基本手当の支給対象日(短時間就労による収入に応じた減額により

  基本手当が支給されない日を含む)以外の日

・支給額:日額500円

 

②通所手当

訓練等(2年超のものを除く)を行う施設への通所のため交通機関、自動車等を利用する受給資格者に対し、通所距離が原則片道2km以上であるとき

・減額される場合

 1.訓練等を受ける期間に属さない日

 2.基本手当の支給対象日(短時間就労による収入に応じた減額により

  基本手当が支給されない日を含む)以外の日

 3.やむを得ない理由がないと認められるにも関わらず訓練等を受けなかった日

・支給額:月額支給

 1.交通機関等利用者:月額42,500円上限とする実費相当額

 2.自動車等利用者:距離及び居住地域によって、

          月額3,690円、5,850円、8,010円いずれか

 

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以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。