今日間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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今日の間違えた問題
H22-7E
老成厚生年金の受給権を有する65際以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。
→解答:○
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解答(納得?)のポイント
・本人の老齢厚生年金の掛け捨てを防止すること、
・老齢厚生年金の支給を優先すると、租税公課の対象となることをおさえる
1)65際以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額の計算式
いずれか多い額を支給する
原則
①短期要件 報酬比例の年金額×4分の3
※障害厚生年金の額×4分の3相当額
②長期要件 報酬比例の年金額×4分の3
※老齢厚生年金の額×4分の3相当額
特例額
原則額×3分の2+(本人の)老齢厚生年金額×2分の1
つまり
遺族老齢年金の老齢厚生年金額に相当する部分の支給が停止され、
差額分のみが支給される。
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論点は丸暗記よりも、
何を目的としてそういうルールが存在しているのかを理解する方が
記憶に残るし、納得感もある。
どうぞよろしくお願いいたします。
