今日間違えた私へ

 

 

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

 

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今日の間違えた問題

H22-7E

老成厚生年金の受給権を有する65際以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。

 

→解答:○

 

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解答(納得?)のポイント

・本人の老齢厚生年金の掛け捨てを防止すること、

・老齢厚生年金の支給を優先すると、租税公課の対象となることをおさえる

 

1)65際以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額の計算式

 いずれか多い額を支給する

 

原則

 ①短期要件 報酬比例の年金額×4分の3

       ※障害厚生年金の額×4分の3相当額

 ②長期要件 報酬比例の年金額×4分の3

       ※老齢厚生年金の額×4分の3相当額

 

特例額

 原則額×3分の2+(本人の)老齢厚生年金額×2分の1

 

つまり

遺族老齢年金の老齢厚生年金額に相当する部分の支給が停止され、

差額分のみが支給される。

 

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論点は丸暗記よりも、

何を目的としてそういうルールが存在しているのかを理解する方が

記憶に残るし、納得感もある。

 

どうぞよろしくお願いいたします。