今日間違えた私へ

 

 

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

 

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今日の間違えた問題

H29-8A

第1号被保険者としての被保険者期間に関わる保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により、当該老齢基礎年金の支給が停止されているものが死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

 

→解答:×

申出による支給停止されている年金給付は

支給停止されていないものとみなされるため、死亡一時金は支給されない。

 

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解答のポイント

死亡一時金の役割をおさえなおす

 

■死亡一時金の役割

第1号被保険者としての保険料を納付したが、

なんら給付を受けることなく死亡した場合に

掛け捨てとなることを防止するために設けられたもの。

 

■支給されない場合

①老キソ又は障キソの支給を受けたことがあるものが死亡したとき

②そのものの死亡により遺キソの受給権者があるとき

③死亡日において胎児であった子が出生したことにより、

 その子又は配偶者が遺キソの受給権者となったとき

※②③に該当する月に遺キソの受給権が消滅したときは死亡一時金を支給する

 

■特徴

・死亡一時金は「損害賠償」の調整対象外(H22-4B)

・申出による支給停止年金給付は支給停止されていないものとみなす

・付加年金保険料納付済期間が3年以上ある場合は8500円を加算する

・定額(改定率等により変動しない)

・厚年の「死亡一時金」が支給される場合も要件を満たせば国年でも支給される

 

■遺族の範囲

生計同一の

配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 ※3親等の親族は含まない

 

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この給付はどういう役割?

という視点を持つだけでも、覚える数が減って問題解きやすい。

 

どうぞよろしくお願いいたします。