今日間違えた私へ

 

 

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

 

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今日の間違えた問題

H22-5E

第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。

 

→解答:◯

 

H26-7D

被保険者が第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。

 

→解答:× 学生納付特例期間とみなされる

 

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解答のポイント

「第3号被保険者の届出を遅延した場合」と「第3号被保険者不整合期間」の

違いをおさえる

 

■第3号被保険者の届出を遅延した場合

第3号被保険者の届出を行うのが遅れたり、届出を行わなかったりした場合は

保険料未納期間と同様に取り扱われる。

保険料未納期間と同様に取り扱われると、老齢基礎年金の受給資格期間を

満たせなくなったり、老齢基礎年金の額が低額となったりする可能性がある。

 

①原則

届出を遅延した場合でも、届出が行われた日の属する月の

前々月までの2年間に限り保険料納付済期間に算入される

 

②特例

保険料納付済期間とならない期間であっても、厚生労働大臣に特例の届出をしたときは、その日以後、当該届出に関わる期間は保険料納付済期間に算入される。

特例の届出は平成17年4月1日以後の期間については、届出を遅滞したことについて

やむを得ない事由があるときに限りすることができる。

 

※当該届出のあった日の属する月の翌月から年金額改定

※平成17年4月1日前の期間については、届出を遅滞したことを理由を問わず、

特例の届出をすることができる。

 

 

■第3号被保険者不整合期間

第3号被保険者としての被保険者のうち、第1号被保険者としての被保険者期間

として年金記録が訂正された期間を不整合期間を言う。

不整合期間のうち、保険料徴収権がすでに事項消滅している期間

時効消滅不整合期間といい、保険料未納期間となるため、特例が設けられている。

時効消滅不整合期間はそのままでは保険料未納期間となり、老齢基礎年金の

受給資格期間とならないなどの問題があるため。

 

①時効消滅不整合期間について、厚生労働大臣に届出をすることができる

②届出をされたときは、時効消滅不整合期間は特定期間となり、

 学生納付特例期間とみなされる。

 (老基→受給資格期間、障基・遺基→保険料免除期間)

 

※H27.4〜H30.3、厚労大臣承認を受けて特例保険料を納付することができる。

1)60歳未満のもの→承認月前10年以内の期間

2)60歳以上のもの→50歳以上60歳未満であった期間

 

※老基受給権者はH30.3までは時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなして老基が支給されるが、特定保険料を納付しなければH30.4以後は、年金記録訂正後の額に減額改定される(減額後下限は90%)

 

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共通項は「恒久措置」ということ。

どうぞよろしくお願いいたします。