今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日間違えた部分の解説です。再確認をお願いします。
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今日の間違えた問題
一支給対象月について事業主から支払われた賃金の額が、
みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満である場合、
当該支給対象付における高年齢雇用継続基本給付金の額は、
原則として、
当該みなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の15を乗じて得た額とされる。
→解答 ×
「当該支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額」とされる
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解答のポイント
高年齢雇用継続給付金、高年齢再就職給付金の額算出式の違いをおさえる
1)高年齢雇用継続給付金の場合
①原則的な取扱い
「低下率」(%)=支給対象月に支払われた賃金額÷賃金月額×100
・「低下率」が61%未満の時…支給対象月に支払われた賃金額×15%
・「低下率」が61%以上75%未満の時…
支給対象月に支払われた賃金額×(15%−逓減する割合)
②みなし賃金日額が算定される場合
※雇用保険により給付がされることが適切でない場合に、
その部分を支払われたものとみなして、賃金の低下があるかどうか判断する。
※算定事由
・被保険者本人の非行等による懲戒で原因である賃金減額
・疾病または負傷等による欠勤、遅刻、早退による賃金減額
・事務所の休業
・妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退などによる賃金減額
※低下率の計算は①原則の「支給対象月に支払われた賃金額」を
「みなし賃金日額」に読み替えて計算する
③支給限度額(357,864円)以上の場合
・支給対象月に支払われた金額が「支給限度額」以上の時は、支給されない
・支給対象月に支払われた金額と算定された支給額の合計が「支給限度額」を
超える場合は、「支給限度額」からその賃金を差し引いた金額が支給される
④最低限度額(1,976円)以下の場合
・支給しない
2)高年齢再就職給付金の場合
①原則的な取扱い
「低下率」(%)=支給対象付に支払われた賃金額÷賃金月額×100
・「低下率」が61%未満の時…賃金日額×30日分×15%
・「低下率」が61%以上75%未満の時…
賃金日額×30日分×(15%−逓減する割合)
②〜④は上記と同じ。
※基本手当支給残日数が100日以上200日未満の時は、1年を限度に、
200日以上の時は、2年を限度に支給される
共通事項
・支給開始月〜65歳到達月まで支給される
・支給対象とされない月
・月の初日から末日まで引続き被保険者でなかった月
・月の初日から末日まで引続き「育児休業給付金」「介護休業給付金」の支給を
受けることができる休業をした月
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参考資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172176.pdf
どうぞよろしくお願いいたします。
