1日30時間になる権利があれば差し上げたいと思いました。
体調崩されませんように!
そんな権利はありませんが、
今日は実在する権利のお話。
東京オリンピックのエンブレム問題について、商標権と著作権のお話をして下さいました。
商標登録とは、よく耳にしますが、
これに登録されているものを、真似したり(それと間違うようなものを作ったり)すると、商標権の侵害になります。
登録している場合の話なので、
これに関しては、「問題ない」と東京五輪委員会は主張しているのです。
ただ、著作権に関しては、どこに登録されていなくても、真似をした時点で著作権の侵害になる可能性があります。
真似をしたもので、有名になったり利益を得たりしてはいけませんよね。
しかし、今回のエンブレムデザイナーが、あの劇場のエンブレムを見て、オリンピックのエンブレムを作ったかどうか、それを証明するのはかなり難しいものです。
見ていない。
たまたま似てしまった。
と言われると、その可能性もあるかもしれない。
もし真似をしたのなら、デザイナーという肩書きに相応しくないし、
真似してないとしたら、デザイナーとして不本意な感じで有名になってしまったかもしれませんね。
どちらにせよ穏やかではありません。
スポーツの祭典は、もっとスマートに純粋に話が進んでほしいです!
「翻案」や「依拠」など、
聞きなれない言葉が、私を悩ませました。
クールな木野先生。笑
