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宝塚くらしの法律相談所

エフエム宝塚で毎週金曜日午前10時45分から放送している番組。
宝塚市内に事務所を構える6人の弁護士の先生が週替わりで出演し、
身近なトラブルやニュース、そしてリスナーのみなさんからのご質問に
お答えします。

木野先生はお忙しいというのに、サッカーチームのコーチまで引き受けてしまったそうです。


1日30時間になる権利があれば差し上げたいと思いました。
体調崩されませんように!




そんな権利はありませんが、
今日は実在する権利のお話。


東京オリンピックのエンブレム問題について、商標権と著作権のお話をして下さいました。

商標登録とは、よく耳にしますが、
これに登録されているものを、真似したり(それと間違うようなものを作ったり)すると、商標権の侵害になります。


登録している場合の話なので、
これに関しては、「問題ない」と東京五輪委員会は主張しているのです。




ただ、著作権に関しては、どこに登録されていなくても、真似をした時点で著作権の侵害になる可能性があります。

真似をしたもので、有名になったり利益を得たりしてはいけませんよね。




しかし、今回のエンブレムデザイナーが、あの劇場のエンブレムを見て、オリンピックのエンブレムを作ったかどうか、それを証明するのはかなり難しいものです。

見ていない。
たまたま似てしまった。
と言われると、その可能性もあるかもしれない。


もし真似をしたのなら、デザイナーという肩書きに相応しくないし、
真似してないとしたら、デザイナーとして不本意な感じで有名になってしまったかもしれませんね。



どちらにせよ穏やかではありません。

スポーツの祭典は、もっとスマートに純粋に話が進んでほしいです!





「翻案」や「依拠」など、

聞きなれない言葉が、私を悩ませました。
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収録後のパニックな私と、
クールな木野先生。笑