福間先生はこの日、とても珍しい薄いパープルのジャケットでスタジオに来られました。
涼しげでお似合いです!
私も、先生がびっくりするほど、夏の装いで、涼しく収録スタート!
不倫した夫、または妻の不倫相手は、慰謝料を払う義務があるかどうか?
という話題です。
服装とは裏腹に、ドロっとした話題ですね。笑
過去の判決では、
昭和54年に、「払う義務がある。」と、
平成8年に、「払う義務がない。」と、
どちらの判決も出ています。
傷ついた心を慰謝する義務の主張と、
いくら婚姻関係が2人にあったとはいえ、
三角関係になった時点で、1人の人を奪い合うのは、対等な関係で争う事が出来る。
という、考えがあるようです。
これは、永遠に相見える事のなさそうな極論の判決、と感じました。
この事案は、世界中で起こっていますが、
一つ国が違えば、また大きく判決が変わります。
宗教や、文化、国民性によって各国の法律はそれぞれあるのです!
