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宝塚くらしの法律相談所

エフエム宝塚で毎週金曜日午前10時45分から放送している番組。
宝塚市内に事務所を構える6人の弁護士の先生が週替わりで出演し、
身近なトラブルやニュース、そしてリスナーのみなさんからのご質問に
お答えします。

福間先生はこの日、とても珍しい薄いパープルのジャケットでスタジオに来られました。
涼しげでお似合いです!

私も、先生がびっくりするほど、夏の装いで、涼しく収録スタート!

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今回のテーマは、
不倫した夫、または妻の不倫相手は、慰謝料を払う義務があるかどうか?



という話題です。
服装とは裏腹に、ドロっとした話題ですね。笑



過去の判決では、
昭和54年に、「払う義務がある。」と、
平成8年に、「払う義務がない。」と、
どちらの判決も出ています。



傷ついた心を慰謝する義務の主張と、

いくら婚姻関係が2人にあったとはいえ、
三角関係になった時点で、1人の人を奪い合うのは、対等な関係で争う事が出来る。

という、考えがあるようです。


これは、永遠に相見える事のなさそうな極論の判決、と感じました。


この事案は、世界中で起こっていますが、
一つ国が違えば、また大きく判決が変わります。
宗教や、文化、国民性によって各国の法律はそれぞれあるのです!