山梨県富士五湖
でJETを乗られる方、
平成27年4月1日以降
毎年度、航行届けの提出が必要となります。
山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例の一部改正
航行届については、届け出より日数がかかりますので、
お早目に手続きをしましょう。
航行届けの提出方法、様式のダウンロード、詳細は、
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☆ 山中湖村観光課ホームページ 「船舶利用について」
☆富士河口湖超環境課ホームページ 「富士五湖で船舶を航行する方へ」
をご覧ください。
乗り入れる湖毎の提出となります。
船舶届け出済証、航行届出済証 を表示しないで
富士五湖への乗り入れはできません。
