【鳩山首相元公設秘書初公判】弁護側最終弁論要旨

 鳩山由紀夫首相の元公設第1秘書、勝場啓二被告(59)の初公判で、弁護側が読み上げた最終弁論の要旨は以下の通り。

 【起訴内容】

 公訴事実については、勝場被告、弁護人ともに認めるところで、特段の争いはない。

 【情状】

 鳩山衆院議員の公設第1秘書として、議員の資金管理団体などの政治資金の管理を統括していた勝場被告が、収支報告書に虚偽記載をしていた事案であり、政治資金規正法が求める政治資金の収支の透明化を害した点は遺憾。しかし、勝場被告には有利に酌量すべき事情がある。

 政治資金規正法は、民主政治の健全な発達という目的を実現するため、政治資金の収支の流れを明らかにして透明化を確保すること、政治資金の授受を規制して寄付者と政治家の癒着(ゆちゃく)や政治腐敗を除去することを規制の柱にしている。

 勝場被告の行為は形式的には政治資金の透明化を害したことは争いようのないもので遺憾だが、虚偽記載で隠そうとした資金の授受は、寄付者と政治家の癒着の危険性など全くなく、悪質性の強い事案でない。

 虚偽記載の対象はいずれも議員個人及び議員の実母らから提供された資金であり、寄付者との癒着を隠蔽(いんぺい)するなど、悪質な目的で行われた行為ではないことは明らか。

 政治資金規正法は議員自らや近親者からの寄付についても規正の対象とはしているが、かつては政治家が私財を投げ打って政治を行うことは美徳ととらえられていた。癒着を招く恐れのない寄付について、必ずしも法的な制限を加える必要がないとの考え方もあり得る。

 政治資金規正法の制限を超える額の寄付について本来、議員個人からの貸し付けと処理することも可能だが、鳩山議員から第1秘書としての自分の資金調達能力がないと思われたり、努力をしていないように思われるのを危惧(きぐ)したのであって、自己保身のためとはいえ、心情として理解できないものではない。

 勝場被告は、収支報告書に真実を記載することで、議員に資金収集能力がないとの印象を与えて体面が傷つけられることを回避したいと考えた。勝場被告には、資金の収集などは秘書が担い、政治家本人は政治に集中すべきとの強い信念があり、不正処理の責任を自ら負ってでも、議員の政治的体面を保ちたいとの使命感に裏打ちされたものであった。自分が仕える議員を思う気持ちは心情として十分理解できる。

 虚偽記載の水増し分は議員本人や親族からの資金で、癒着や政治腐敗を生じさせる資金を隠蔽しようとするような悪質な動機があったものではない。むしろ「癒着を疑われるような政治資金を受け入れて議員の名を傷つけることがあっては絶対ならない」という強い思いがあったからこそ、親族からの資金に頼ったことは十分、酌量いただきたい。

 勝場被告は犯行を深く反省し、捜査当初から事実関係を全面的に認め、供述しにくい議員やその親族のことも包み隠さず供述し、捜査に協力してきた。当公判廷での供述態度からもみえるように改悛(かいしゅん)の情は明らかだ。

 平成21年6月に報道され、勝場被告はマスコミに注目された。報道関係者が自宅周辺に集まり、勝場被告のみならず、家族も外出できず、監視されているような状態になった。近隣に迷惑をかけているとの負い目も心理的負担となって、妻らが精神的に不安定な状況となった。通常なら妻を情状証人として出廷させたいところだが、妻をさらし者にして傷つけたくないとの思いから証人請求もしなかった。

 勝場被告は20回を超える検察からの取り調べを受け、真摯(しんし)に応じてきた。この間、検察への出頭を優先させ、2カ月半にわたり、全く自由のない生活を送らざるを得なかったことも、自ら招いたとはいえ、事実上の制裁であった。

 略式起訴による罰金刑にとどまらず、公判請求という厳しい処分を受け、広く実名報道されたことは、誠実に人生を送ってきた勝場被告にとって十分すぎる社会的制裁だ。

 報道された際、鳩山議員に概要を報告し、処分を甘んじて受ける旨を伝え、公設秘書退任届けを提出したことで、長年勤めてきた公設秘書の地位を失った。退職金についても、衆議院の担当者から禁固以上の刑に処せられた場合は返納命令が下されると伝えられ、一切手をつけず返納する考えでいる。十分すぎる事実上の制裁、社会的制裁を受けている。

 勝場被告は本来、犯罪とは無縁の人柄であり、本件を除けば社会人として問題のない人生を送ってきた。本件について深く反省していることに加え、今後一切政界に復職する意思がないことから、再犯の恐れがないことは明らかだ。

 昭和62年から公設秘書として誠実に勤めてきただけでなく、(旧)新党さきがけの事務局長として、事務局を総括し、民主党の立ち上げ時には、経理・広報・庶務を担当し、同党の体制に尽力して民主政治の発展に貢献してきた。このような社会的貢献も酌量されたい。

 【まとめ】

 以上の情状を十分に斟酌(しんしゃく)いただき、執行猶予を付けた寛大な判決を賜りますよう、また、罰金刑の選択も考慮いただくようお願いする次第である。

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