フラワーデザイナー講師・

アドラー流花育師の

岩村恵子ですピンク薔薇

 

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前回に続き
「インボイス制度パート2」


前回のおさらいも含めて







Q.   「インボイス制度」とは?
    A.  令和5年10月1日から開始する
   消費税の「仕入れ税額控除」の方式です



Q.  「仕入税額控除」とは?
 A, 売上の消費税額(売上税額)から仕入や経費の
   消費税を差し引いたもの(仕入税額)が
   納付税額となり、
   その際に差し引く計算が仕入税額控除という
   仕入税額控除には、インボイスの保存が
   必要となる



Q.  登録を受けない場合は?
 A, 売上先において、仕入税額控除ができずに
  納付する消費税額が変わる事がある



Q,  登録を受けるかどうかの判断は?
   A,  売上先がインボイスを必要としているか、
  自身の事業内容(課税事業者となる場合と
  ならない場合のそれぞれの影響など)
  検討してみる、登録は任意



う〜ん、まとめてみても
難しい〜💦



わかった事は



売上先が、消費者や生徒さんの場合
つまり、簡易課税制度の消費者税申請
しない人は、インボイス制度は必要無し
という事ですかね〜😅




まずは、取引先にインボイスの交付が
必要か、確認すると良いと思います




関係省庁連名で
「免税事業者及びその取引先の
 インボイス制度への対応に関するQ&A」


財務省・公正取引委員会・経済産業省
中小企業庁・国土交通省が公表されて
いるので、参考にしてください




連続で固いお話しでした〜
でも、これから必要となる内容でした💻
次のステージに上がるための準備開始です♪







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