【富士フイルムコラム】発信者情報開示・削除の実務と獣医師の奮闘記(後編)
当事務所の弁護士田村勇人が、富士フイルムの動物医療コラムを執筆させていただきました。(前編はこちらから)発信者情報開示・削除の実務と獣医師の奮闘記(後編)(獣医療従事者向け) | 富士フイルム [日本]www.fujifilm.com本記事では、前編に引き続き投稿の削除や発信者情報開示が認められるか等要点をまとめ、詳しく説明しております。■ ①社会的評価の低下書き込みを見た一般人が、「この獣医師は問題がある」と受け取る内容かどうかが重要です。(例:誤診・医療ミスなどの指摘は評価低下につながる)■ ②反真実(事実と異なるか)獣医療に関する口コミでは、「医療ミスがなかったこと」を示す必要があり、実質的に専門的な医療判断が求められるため難易度が高くなります。また、通信ログの保存期間が短いため、迅速な対応が必要です。■ ③意見論評の逸脱単なる批判ではなく、 人格否定 過度な攻撃的表現に当たる場合は、違法と認められる可能性があります。(例:「人間の屑」「潰すべき」など)■ ④実務上の重要ポイント・裁判官は医療知識が十分でないことが多い・専門的な説明が必要になる・一見「意見」に見える表現(例:ぼったくり)でも争点になりうる口コミについてお悩みでしたらお気軽に当事務所にご相談ください。