ともあれ、
近・現芸NO界の臭い「権威」のNO芸どもが、
テ媚レを牛耳っているためのしがらみあれこれはひとまずおいといて、
ほとんどテ媚レに出ていないトリオの以下を・・
・・・・・
気が向いたら、
股つづく鴨寝。。
ひとつだけ、コロナ予防のための外出禁止・・はそーだとして蒙、
処分内容のうち、
部屋へ住むことを強制するのは、
刑事事件で監獄入りでもない限り、
民法752条の「夫婦の同居義務」違反でおましてNO、
ま、夫婦ともどもの任意決定ならば、
別居婚もある時代でっからよいとして、
ただ、
ちっちゃい子どもがおって、
その子の世話を妻だけが担うのも、
同法「 互いに協力し扶助しなければならない」違反でありんしてNO、
ついでに給料も半額になって、
妻子の生活条件も突然に悪化するわけでNO、
「喰う寝るところに住むところ」が部屋であっても、
毎日自分の家へ通うのがOKならば、
ま、いちおー「単身赴任」的とは言いうるがNO、
むろん、
阿炎くんはさまざま「問題児」だとしても、
今回の処分内容は、
力士会との合意による「就業規則」に基づいておらんなら、
「労基法」違反ではないかぃ??
NO、「封建公益財団」キョーカイどんё。。
股つづく鴨寝。。。
1に「相互誤解」、
2に「当面数か月の家賃と生活分のお金」、
3に賃貸の保証人、
4に「婚姻届」と「ハンコ」と「適当」な「保証人二人」、
5に以下はケースバイケース。。
むしろ、
「離婚」に必要なもののほーが、
もーたーーーーーいへんなので、
ヒトは、
「相互理解」がでけてからケツコンしませう、
寝。。