ひとつだけ、コロナ予防のための外出禁止・・はそーだとして蒙、
処分内容のうち、
部屋へ住むことを強制するのは、
刑事事件で監獄入りでもない限り、
民法752条の「夫婦の同居義務」違反でおましてNO、
ま、夫婦ともどもの任意決定ならば、
別居婚もある時代でっからよいとして、
ただ、
ちっちゃい子どもがおって、
その子の世話を妻だけが担うのも、
同法「 互いに協力し扶助しなければならない」違反でありんしてNO、
ついでに給料も半額になって、
妻子の生活条件も突然に悪化するわけでNO、
「喰う寝るところに住むところ」が部屋であっても、
毎日自分の家へ通うのがOKならば、
ま、いちおー「単身赴任」的とは言いうるがNO、
むろん、
阿炎くんはさまざま「問題児」だとしても、
今回の処分内容は、
力士会との合意による「就業規則」に基づいておらんなら、
「労基法」違反ではないかぃ??
NO、「封建公益財団」キョーカイどんё。。
股つづく鴨寝。。。