再現答案
1.本件立法により制定される法律(以下「本件法律」)は憲法(以下省略)21条1項により保障される「表現の自由」を侵害し,違憲ではないか。
2.本件法律は,報道関係者が犯罪被害者等に対する取材活動を行うことを原則として禁止するものであり,報道関係者が犯罪被害者等に対して取材活動を行う自由(以下「本件自由」)を制約する。
3.本件自由は憲法上保障されるか。
⑴まず,前提として,報道の自由は,「表現の自由」として保障される。報道により編集者の思想が外部に表明されるし,国民の知る自由に奉仕する側面もあるからである。
⑵そして,報道をするためには,取材活動を行うことが不可欠の前提となる。そうだとすれば,取材の自由についても憲法21条1項の趣旨に照らし,十分に尊重されると解すべきである。
⑶本件自由は,報道関係者が報道のために犯罪被害者等に対して取材活動を行うことをその内容とする。よって,本件自由も,取材の自由として憲法21条1項の趣旨に照らし,十分に尊重すべきである。
4.本件法律による制約は許されるか。
⑴本件自由は,取材の自由として憲法21条1項の趣旨に照らし,十分に尊重される権利であるものの,「公共の福祉」(12条後段)による制約を受ける。もっとも,無制限の制約は許されない。そこで,いかなる場合に制約が許容されるか判断枠組みが問題となる。
⑵本件自由は,報道の自由の不可分密接に結びつくものであり,報道の自由は,「表現の自由」として保障されるほか,国民の知る自由にも奉仕する重要な権利である。そうだとすれば,本件自由も重要な権利といえる。
⑶本件法律は,報道関係者が犯罪被害者等に取材をすることを原則として禁止しているため,その規制態様は強度とも思える。もっとも,全面禁止にするわけではなく,例外的に,犯罪被害者等が同意した場合には許容している。この点では,全面禁止よりも規制態様は弱いといえる。
そして,本件法律は,上記禁止に違反した場合,公安委員会が取材等中止命令を出すことを認めており,これに反すれば,処罰されるため,その規制態様は強度とも思える。もっとも,上記禁止に違反した場合直ちに処罰されるわけではなく,取材等中止命令が出されたにもかかわらず,あえてその命令に違反したときに処罰されるという制度となっている。この点を見れば,一定の配慮がされているといえ,規制態様は強度なものではないといえる。
⑷したがって,本件法律による本件自由の制約は,目的が重要で,その手段として実質的関連性を有していれば,許容されるという判断枠組みで考えるべきである。
5.⑴本件法律の目的は,報道機関の取材活動が取材対象者の私生活の平穏の確保の観点から問題とされており,特にメディアスクラムには私生活の平穏を脅かすおそれが高いとされており,その中でも,犯罪被害者等がその対象となるときは,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いから,これを防ぐためである。犯罪被害者等の私生活の平穏という利益は重要なものであるから,この目的は重要といえる。
⑵ア.本件法律が,報道関係者が犯罪被害者等に取材することを原則として禁止し,例外的に,その者の同意がある場合に許容していることは,犯罪被害者等の私生活の平穏が害されるおそれを本人の意思に委ねたものといえ,上記目的に資するものであり,適合性を有する。
また,命令に反すれば処罰するという手段も適合性を有する。
イ.必要性を有する。
ウ.相当性を有する。
エ.以上より,本件法律の目的と手段の間には実質的関連性が認められる。
⑶以上より,本件法律による制約は許容される。
6.以上より,本件法律は,憲法21条1項に反して表現の自由を侵害するものではなく,合憲である。
以上
雑感
再現答案は試験翌日に作成しました。実質的正当化の具体的検討については,何を書いたかあまり覚えていません。そのため,再現度は低めです(SNS等は見ないようにしていたので脚色はないはずです)。
自己評価としては,D-E答案だと思います。