通常、法人が自社製品を無償で提供した場合、その費用の額は寄附金に該当することになり、一定額(しかもごく小額)までしか経費として認められません。

しかし、法人が不特定多数の被災者を救援する為に緊急で行う自社製品等の提供に要する費用の額は寄附金の額に該当しないとされています。

つまり、このたびの東北関東大震災の被災者に対して無償で提供した自社製品の費用の額は全額経費として処理できるということです。

まぁ、法人が行う被災者に対する自社製品の無償提供は人道的見地や社会的要請に基づき行われるものですから当然といえば当然ですよね。

また、物品だけでなく被災者に対する緊急的な無償の役務の提供(例えば通信業務など)についてもその費用は寄附金等には該当しません。