法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)または「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が経費として認められます(損金の額に算入されます)。
「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)または「指定寄附金」の内容は義援金の税務上の取扱について(個人編)と同じですが、再記載しれば

「国等に対する寄附金」に該当するのは、
1.国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2.日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3.社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義援金等
です。
4.募金団体を経由する国等に対する寄附金

また「指定寄附金」に該当するのは、
5.社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO法人支援活動のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
です。

東北の人々の復興の支えとなり、かつ、企業の社会的責任を果たすことで名声を得たうえさらに節税にもなる。

一粒で三度おいしい制度をぜひご活用ください。