一般的に、接待を伴う酒類提供の飲食店は風俗営業の許可が要るので、キャバクラという形態のお店は、接待を伴うことが多いと思うので、風営法上の風俗営業の許可が必要になります。

 ここで気をつけないといけないのが、風俗営業に当たると深夜0:00~6:00までの時間帯の深夜営業ができないということです。反対に接待を伴わない酒類提供の飲食店は風俗営業の許可が要らないので、いわゆるガールーズバーのような形態のお店は、接待を伴わないのが一般的なので、風俗営業の許可が要らず、深夜0:00~6:00の時間帯の深夜営業ができます。

 夜の商売で対比的に語られることが多いキャバクラとガールズバーですが、キャバクラは深夜営業をしないように、ガールズバーは接待行為をしないように、十分注意してコンプライアンスを守って、健全なお店の運営をしていくことが重要と思うのです。