マイナンバーカードが見つかった!一時利用停止の「解除」完全手順
電話じゃ戻らない?役所に行く?“廃止してしまった人”の分岐まで一発でわかる
Quick Answer(結論)
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紛失で一時利用停止したカードが見つかったら、**住民票のある市区町村窓口で「一時停止解除」**をします。
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マイナンバー総合フリーダイヤルへ“解除の連絡”は不要(窓口で解除)。
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すでに 廃止(紛失・廃止届)まで出した後だと、見つかっても解除できません → 再交付になります。
1) まず分岐:あなたはどっち?
A:一時利用停止だけ(廃止してない)
→ 窓口で解除すれば、引き続き使えるケースが基本。
B:紛失・廃止届を出した(カードを“廃止”した)
→ 見つかっても一時停止解除は不可。再交付ルートへ。
「廃止したか分からない」人は、役所に電話して確認が最短です(受理済みかどうかだけ聞けばOK)。
2) 一時停止解除:今日やる手順(これだけ)
Step1:カードを持って、住民票のある窓口へ
公式FAQでも「見つかったカードを持って市区町村で解除」と案内されています。
Step2:窓口で言う一言(これで通じる)
「紛失で一時利用停止したマイナンバーカードが見つかったので、一時停止解除をお願いします。」
Step3:本人確認 → 解除
大阪市など自治体ページでは、解除に必要なものとして「見つかったカード」「本人確認書類」を案内しています。
3) 持ち物(これが揃うと一発)
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見つかったマイナンバーカード
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本人確認書類(自治体が指定するもの)
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暗証番号が必要になる自治体もあります(不安なら控えて行くのが安全)。
4) よくある落とし穴(ここで時間が溶ける)
「解除も電話でできるでしょ?」→できないことが多い
「解除は電話ではできないので窓口へ」と明記する自治体があります。
「カードが見つかったから、フリーダイヤルへ連絡すればOK?」→不要
公式FAQで「フリーダイヤルへの連絡は不要」と案内されています。
「廃止届を出した後に見つかった」→復活できない
廃止後は解除できない、と自治体が明記しています。
5) 解除してもe-Taxやマイナポータルが動かない時
一時利用停止をかけた場合、電子証明書の扱いが自治体運用で絡みます。
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一時利用停止後は、電子証明書が失効するため、解除時にあわせて電子証明書の発行を、と案内する自治体があります。
つまり、解除しても
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e-Tax(署名用)
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マイナポータル/コンビニ交付(利用者証明用)
が動かない場合は、窓口で「電子証明書も再発行してください」と言うのが最短です。
※スマホ用電子証明書はまた別で、停止解除や“新規発行”になる場合があります。
6) 代理人は使える?(基本は本人が最速)
自治体によっては、代理人の場合は文書照会(郵送)になるため即日不可と案内されています。
「今日中に戻したい」なら、可能な限り本人来庁が最短です。
追加の情報が必要な方は、下のリンクもあわせてご確認ください!
マイナンバーカードを紛失したら、最初にやること完全版
暗証番号をロックした(3回/5回)最短解除ガイド