法律の盲点 | 愚痴テレビジョン

法律の盲点

女性教諭殺害を26年後に自供、男に330万賠償命令


これは久々に・・・マジメに腹立ったニュース。

遺体が発見されてて26年逃げまくってたのなら確かに時効も民事の除斥期間も過ぎてしまったと言われてもやむを得ない部分もあるが(遺族感情として納得できないのももちろん分かるが)、

この「犯人」が自首して初めて、26年前に行方不明になった被害者がその時殺害されていたという異例なケースで、

(しかも退職金+年金もらって生活してる)


刑事事件としては15年の時効、民事訴訟でも20年の除斥期間を過ぎていると言われても・・・・

(民事では「不法行為(この場合遺体を隠した時点)」から20年を過ぎると損害賠償の権利を失うらしい)

・・・・・が・・・・遺族にしてみればつい数年前、ずっと行方不明と思っていた家族がとうの昔に殺されていたと初めて知った訳だし・・・・・。


遺体が発見されなかった期間、法律的には殺人事件は起こっていなかった事にならないのかと。

拉致問題での裁判でも、「被害者が今も解放されていない=拉致(訴えでは誘拐)はまだ継続中」という見方で元工作員を訴えていたが、この件もそうではないのかと。


2004年の遺体発見時が「事件として認定された時」なんじゃないかとやっぱり思う。



刑法が改正されて、殺人事件の時効は15年から25年になったが、その一方で遺族が損害賠償請求をおこせる民事の除斥期間は20年のまま変更されていなかったのはやはり手落ちかと。
法改正で例外規定でも作るべきなんじゃないか・・・・。

訴える原因になった事実(この場合遺体発見によって殺人だったと分かった)が証明された時から起算できるとかさ。


確かに法律は(制定・改正時点より)過去に遡っての適用はできないので、この件に関しては例え法律が改正されても「時効の壁」は破れないという歯がゆい現実はあるわけだが・・・・・。


東京高裁での判決はどうなるだろう。



・・・・・・ってかこの「犯人(刑事事件として立件できなかったのでカッコ付で)」、自首したんなら遺族にも自主的に損害賠償せんかいっ!!(゚Д゚)クワッ