詐欺の手紙につっこんでみる | 愚痴テレビジョン

詐欺の手紙につっこんでみる

またしても我が家に舞い込んだ架空請求詐欺。同じようなモノを受け取って慌てないように、
県警生活安全課のお巡りさんからのアドバイスなど含めて紹介します。ぷん
(すでに通報済み)





<その1>民事訴訟系の「最終告知通達」とかいうヤツ(赤字は解説&ツッコミ)

「契約会社や運営会社側から訴状が提出されたことをご通知いたします」ちっちっち
はい、これが「ハガキ」で来ている時点ですでに「嘘」です。正しい訴状は(来ていらんが・・)書留で届きます。


「裁判取り下げ期日 ○月○日 0120-XXX-XXXX」 ちっちっち
フリーダイヤルや携帯番号が担当になっていることもあり得ません



<その2>未納会費支払い系のヤツ(今回は封書で届きました)


いきなり封筒に「再通知につき至急開封」とかあります。1通目なんか届いてませんねぇ(笑)


中を見るとですね、「これでもまだ払わんというなら厳しい制裁措置を実施します」など書いてあります。



これがですね、「我が社の傘下企業から買い物をした時点でアナタは会員登録されているので、今日までの会費を払ってくれ」というものでして。


向こうの言い分としては・・・・


1.商品の広告にはこの「会員登録システム」が明記されているので、「見てない」「会員になったつもりはない」といった主張も会費の負担義務を免れる正当な理由にはなりません


2.勘違いだから無効だ、というのも主張できません


↑いっちょまえに法律をちりばめていますが、すべて嘘です。錯誤による契約の無効は主張できます





で、払わなかったらこういう制裁措置をとります、というのが続きます。



・少額裁判 (提起する場合があります


微妙~~に文言を曖昧にしてますね。訴える根拠があるならズバッと書けばいいんです。



・信用情報登録機関への申請手続き(いわゆるブラックリスト)


この文書によると、信用情報登録機関(JSS)の情報登録は、登録者本人のみならず、配偶者、お子様、ご兄弟、ご両親にまで同様の社会的規制が課せられます。独身であっても将来的な配偶者、お子様もその規制対象になります。


ちっちっち
この手のブラックリストはあくまでも「借りた本人」のみの信用情報です。家族や、まして「将来結婚する相手」や「いつか生まれてくる子供」など現時点で存在しない人間に言及する事はあり得ません。



・JSSの情報登録に免責・時効はありません(つまり一度登録されたら一生モン)、公的補助や公的融資の利用ができなくなり、民間金融機関での新規借り入れなども一切できなくなります。

ちっちっち
大嘘
。おおよそ5~10年でブラックリスト(本物の)から外れますし、正当な理由があればそれ以前でも外す事が可能です。





それにしても詐欺集団の分際でずいぶん偉そうな物言いだな、オイ(笑)。



きー!!
 
ただし1点注意してください。 上にもちらっと書いた「少額訴訟」ですが、ごくまれに詐欺師が


架空と分かった上で民事訴訟を本当に起こすことがあります。


なので、「地方裁判所」から「書留」で訴状が送られてきた場合は必ずその訴えが本当に起こされているかどうかを確認してください。


その上で消費者センター警察などに相談してください。


この架空請求のくせに訴えてきたケースだけは無視していると、裁判に出廷しなかったという事になり、


「詐欺だと分かっていても支払う義務」が生じてしまいます。
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          \_|´д`★| はい、ここ大事!




今回の差出人だった「株式会社クリエイト」(世田谷区南烏山)、データベースで検索したら


しっかり架空請求系のペーパーカンパニーとして載ってました。


覚えがないこの手の手紙、一度ググってみるといいかも知れませんよ。