決闘罪 | 愚痴テレビジョン

決闘罪

多摩川の野球場でタイマン(死語)はった中学生がこの「決闘罪」で捕まった。
この中学生たち、ケンカの前に
・先輩が立会人になる
・1対1でやりあう
・素手のみ、顔面殴打可、急所攻撃不可
・ギブアップ制
という何ともクリーンなルールを決めていたそうだ。

昨今の「ムカついたから刺した」とかいうよりよっぽどマシじゃん。こんなん警察も口頭注意ぐらいで済ませばよかったのに。無粋な。

ところでこのニュースを聞いた時、「裏が派手な刺繍の学ランに学帽、げた履きの番長が風が強い堤防で相手を待っている(誰かこれイラストにしてくれんかなあ)」という古典的なイメージがわいてしまった(笑)。



ついでに刑法を調べてみた。正しくは「決闘罪ニ関スル件」というそうです。
で、条文。
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

以上

・・・・カタカナは読みづらい(笑)。なんと公布が明治22年、施行が明治23年。
今の今まで改正もされずに生き残ってますね(^-^;。
しかし・・・立ち会ったどころか「立会人になると約束」しただけで禁固刑。場所貸しても禁固刑。

でも「第五条」ってなんか変。「決闘に応じなかった」事を理由に人を誹謗中傷したらそれはそれで別の刑法で裁くんだって。
決闘をさせない法律にこんな一文入れていいのかなあ・・・・。